世田谷区議会 2021-02-09 令和 3年 2月 福祉保健常任委員会-02月09日-01号
例外的な激変緩和措置を活用し、国事業の要件のものについては地域支援事業として実施し、当該支給要件の対象となる対象者に係る事業を一般会計により実施します。下の図がその整理ということになります。 (2)でございます。
例外的な激変緩和措置を活用し、国事業の要件のものについては地域支援事業として実施し、当該支給要件の対象となる対象者に係る事業を一般会計により実施します。下の図がその整理ということになります。 (2)でございます。
厚生労働省の回答には、国内の新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、被保険者に傷病手当金の支給を促すとともに、国が緊急的・特例的な措置として、当該支給に要した費用について財政支援を行うこととしたものであるとなっております。
そのため、今般、国内の感染拡大防止の観点から、国が国民健康保険を運営する区市町村に傷病手当金制度の創設を促すとともに、国の緊急的・特例的な措置として当該支給に要した費用について財政支援を行うこととしたことを受けて、条例におきまして、傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めるものでございます。
以上の調査結果より、現在の区の小学校新入学時学用品費等の支給額は実態よりかなり不足していると考えられ、当該支給額決定の際には小学校の入学支度金において大きな割合を占めるランドセル価格の上昇分を加味しなければならないと思います。
これに対して、教育長は、当該支給額については、都区財政調整の金額を根拠にしていることから、平成30年度都区財政調整協議の進捗状況を十分に踏まえ検討すると、これまでの議会質問と同様に答弁されておりました。 質問は、当該都区財政調整の算定単価の引き上げに向けて、これまで区としてどのように取り組まれてきたのでしょうか。
また、入学準備金を支給した後に当該支給世帯の収入がふえても、つまり対象外となっても返金は求めないという対応をしているそうです。 世田谷区では、以前からあった早く支給してほしいとの意見をしっかりと受けとめて、考え方を変えたと議会で答弁をしています。考え方を変えたというのは、小学校6年生のときに支給するという考え方に変えたということだと思います。
(緊急時等の対応) 第18条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(緊急時等の対応) 第十八条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに支給認定子どもに体調の急 変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要 な措置を講じなければならない。
○篠﨑障害福祉課長 それでは、まず1点目でございますが、いわゆる厚生労働省の説明、いわゆるつなぎ法に基づいて、応益負担から応能負担に変えたという、そこら辺の通知並びにその変更になったときの条文などを見ますと、いわゆる当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める額という、そういう文言が、つなぎ法、24年4月1日から施行されたわけですけども、その段階で入ったということでございまして
(権利の譲渡等の禁止) 第七条の二 災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し 押さえることができない。 第十一条中「及び第八条」を「から第八条まで」に改める。 付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区災害弔慰金の支給等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)
本件は、東京都後期高齢者医療広域連合が被保険者の死亡に対する葬祭費の支給を開始することに伴い、当該支給事務の管理及び執行を本区へ委託するため、規約の制定が必要となったことにより、地方自治法第252条の14の規定に基づき提案するものであります。 以下、規約の内容について申し上げます。
第六項の規定は、職員の地域手当の支給割合が本来の一八%に達するまでの特例措置として、当該支給割合に応じた調整額の単価を定めるものでございます。 第七項の規定は、降格等の理由で給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額の算出方法の特例を定める第七条の四の規定は、平成十九年四月一日以後に生じた降格等に係るものから適用することとするものでございます。
に当該支給額 │ │ │ のほか、7,500円を超えない範囲内で任命 │ │ │ 権者が定める額を寒冷地手当として支給す │ │ │ る。
で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同項第二号中「同表に掲げる額」の下に「に支給月数を乗じて得た額」を加え、同項第三号中「が四万五千五百円を超えるときは、四万五千五百円」を「を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第三項中「月額」を「額」に、「一箇月」を「支給対象期間」に、「が二万円
で除して得た額が 五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た 額」に改め、同項第二号中「同表に掲げる額」の下に「に支給月数を乗じて得た額」を加え、同項第三号中「が四万五千五百円を超えるときは、四万五千五百円」を「を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第三項中「月額」を「額」に、「一箇月」を「支給対象期間」に、「が二万円
ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数で除して得た額が5万5千円を超えるときは、5万5千円に当該支給月数を乗じて得た額」。ここの第1号で、支給対象期間は6カ月と定められておりますので6カ月になります。 それから、最後に1月当たりの上限額は5万5千円ということで定めております。
で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同項第二号中「同表に掲げる額」の下に「に支給月数を乗じて得た額」を加え、同項第三号中「が四万五千五百円を超えるときは、四万五千五百円」を「を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第三項中「月額」を「額」に、「一箇月」を「支給対象期間」に、「が二万円
で除して│ │ │ 得た額が5万5,000円を超えるときは、 │ │ │ 5万5,000円に当該支給月数を乗じて得 │ │ │ た額 │ │ │ (2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に│ (2) 前項第
なお、経過措置として平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの一年間、勤続年数ごとの支給率について、当該支給率の削減幅を二分の一とした支給率を適用することとしております。 改正条例の施行日は、平成十六年四月一日としております。 以上で説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同項第2号中「同表に掲げる額」の次に「に支給月数を乗じて得た額」を加え、同項第3号中「が4万5,500円を超えるときは、4万5,500円」を「を支給月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第3項中「月額」を「額」に、「1か月」を「