26件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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目黒区議会 2020-06-19 令和 2年第2回定例会(第3日 6月19日)

そのため、今般、国内感染拡大防止観点から、国が国民健康保険を運営する区市町村傷病手当金制度の創設を促すとともに、国の緊急的・特例的な措置として当該支給に要した費用について財政支援を行うこととしたことを受けて、条例におきまして、傷病手当金支給に関し、必要な事項を定めるものでございます。  

港区議会 2018-03-06 平成30年度予算特別委員会−03月06日

これに対して、教育長は、当該支給額については、都区財政調整の金額を根拠にしていることから、平成30年度都区財政調整協議進捗状況を十分に踏まえ検討すると、これまでの議会質問と同様に答弁されておりました。  質問は、当該都区財政調整算定単価の引き上げに向けて、これまで区としてどのように取り組まれてきたのでしょうか。

江東区議会 2016-10-05 2016-10-05 平成28年決算審査特別委員会 本文

また、入学準備金支給した後に当該支給世帯の収入がふえても、つまり対象外となっても返金は求めないという対応をしているそうです。  世田谷区では、以前からあった早く支給してほしいとの意見をしっかりと受けとめて、考え方を変えたと議会で答弁をしています。考え方を変えたというのは、小学校6年生のときに支給するという考え方に変えたということだと思います。

目黒区議会 2012-09-12 平成24年生活福祉委員会( 9月12日)

篠﨑障害福祉課長  それでは、まず1点目でございますが、いわゆる厚生労働省説明、いわゆるつなぎ法に基づいて、応益負担から応能負担に変えたという、そこら辺の通知並びにその変更になったときの条文などを見ますと、いわゆる当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める額という、そういう文言が、つなぎ法、24年4月1日から施行されたわけですけども、その段階で入ったということでございまして

港区議会 2011-09-16 平成23年第3回定例会−09月16日-11号

権利譲渡等の禁止) 第七条の二 災害弔慰金支給を受けることとなつた者当該支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し  押さえることができない。  第十一条中「及び第八条」を「から第八条まで」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区災害弔慰金支給等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)

江東区議会 2010-02-24 2010-02-24 平成22年第1回定例会(第1号) 本文

本件は、東京都後期高齢者医療広域連合が被保険者の死亡に対する葬祭費支給を開始することに伴い、当該支給事務の管理及び執行を本区へ委託するため、規約の制定が必要となったことにより、地方自治法第252条の14の規定に基づき提案するものであります。  以下、規約の内容について申し上げます。  

目黒区議会 2006-11-30 平成18年第4回定例会(第4日11月30日)

第六項の規定は、職員地域手当支給割合が本来の一八%に達するまでの特例措置として、当該支給割合に応じた調整額単価を定めるものでございます。  第七項の規定は、降格等の理由で給料月額が減額されたことがある場合の退職手当基本額算出方法特例を定める第七条の四の規定は、平成十九年四月一日以後に生じた降格等に係るものから適用することとするものでございます。  

千代田区議会 2005-03-04 平成17年企画総務委員会 資料 開催日: 2005-03-04

当該支給額 │ │                     │ のほか、7,500円を超えない範囲内で任命  │ │                     │ 権者が定める額を寒冷地手当として支給す │ │                     │ る。                  

港区議会 2004-01-16 平成16年第1回臨時会−01月16日-01号

で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同項第二号中「同表に掲げる額」の下に「に支給月数を乗じて得た額」を加え、同項第三号中「が四万五千五百円を超えるときは、四万五千五百円」を「を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第三項中「月額」を「額」に、「一箇月」を「支給対象期間」に、「が二万円

台東区議会 2003-12-15 平成15年第4回定例会-12月15日-付録

で除して得た額が 五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た 額」に改め、同項第二号中「同表に掲げる額」の下に「に支給月数を乗じて得た額」を加え、同項第三号中「が四万五千五百円を超えるときは、四万五千五百円」を「を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第三項中「月額」を「額」に、「一箇月」を「支給対象期間」に、「が二万円

豊島区議会 2003-12-09 平成15年総務委員会(12月 9日)

ただし、運賃等相当額支給対象期間内で通勤手当支給される月の数で除して得た額が5万5千円を超えるときは、5万5千円に当該支給月数を乗じて得た額」。ここの第1号で、支給対象期間は6カ月と定められておりますので6カ月になります。  それから、最後に1月当たりの上限額は5万5千円ということで定めております。

港区議会 2003-12-05 平成15年第4回定例会−12月05日-16号

で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同項第二号中「同表に掲げる額」の下に「に支給月数を乗じて得た額」を加え、同項第三号中「が四万五千五百円を超えるときは、四万五千五百円」を「を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第三項中「月額」を「額」に、「一箇月」を「支給対象期間」に、「が二万円

千代田区議会 2003-12-01 平成15年企画総務委員会 資料 開催日: 2003-12-01

で除して│                     │ │  得た額が5万5,000円を超えるときは、 │                     │ │  5万5,000円に当該支給月数を乗じて得 │                     │ │  た額                │                     │ │ (2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に│ (2) 前項

墨田区議会 2003-11-30 12月09日-03号

なお、経過措置として平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの一年間、勤続年数ごと支給率について、当該支給率の削減幅を二分の一とした支給率を適用することとしております。 改正条例施行日は、平成十六年四月一日としております。 以上で説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

千代田区議会 2003-11-28 平成15年第4回定例会(第3日) 資料 開催日: 2003-11-28

で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同項第2号中「同表に掲げる額」の次に「に支給月数を乗じて得た額」を加え、同項第3号中「が4万5,500円を超えるときは、4万5,500円」を「を支給月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第3項中「月額」を「額」に、「1か月」を「

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